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  1. 那覇市議会 2020-09-28
    令和 02年(2020年) 9月28日都市建設環境常任委員会(都市建設環境分科会)-09月28日-01号


    取得元: 那覇市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和 02年(2020年) 9月28日都市建設環境常任委員会都市建設環境分科会)-09月28日-01号令和 2年 9月28日都市建設環境常任委員会都市建設環境分科会都市建設環境常任委員会都市建設環境分科会)記録                        令和2年(2020年)9月28日(月) ─────────────────────────────────────── ●開催日時  令和2年(2020年)9月28日 月曜日 開会 午前11時52分                    閉会 午後2時44分 ─────────────────────────────────────── ●場所  議会会議室 ─────────────────────────────────────── [予算分科会] 1 議案審査 (1)認定第1号 令和元年度那覇市水道事業会計決算 (2)議案第100号 令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 2 議員間討議 [常任委員会] 1 陳情審査
    (1)陳情第143号 嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来PFAS汚染水の取水を止める陳情 (2)陳情第144号 議会答弁における虚偽答弁等の対応改善について 2 議員間討議 ─────────────────────────────────────── ●出席委員  委 員 長 前 泊 美 紀   副委員長 當 間 安 則  委  員 多和田 栄 子   委  員 古 堅 茂 治  委  員 大 城 幼 子   委  員 清 水 磨 男  委  員 大 浜 安 史   委  員 仲 松   寛  委  員 粟 國   彰 ─────────────────────────────────────── ●欠席委員 ─────────────────────────────────────── ●説明のため出席した者の職、氏名  渡慶次 一 司   上下水道部副部長  西 原 浩 也   上下水道部副部長  新 里 康 広   企画経営課長  徳 永 英 治   企画経営課担当副参事  具志堅   永   上下水道部総務課長  内 間 裕 昭   上下水道部総務課担当副参事  赤 嶺 直 彦   料金サービス課長  座 波 嘉 章   料金サービス課担当副参事  宮 城   敦   水道工務課長  照 屋   広   配水課長  宮 平   亭   水道管理課長  内 間 多加夫   下水道課担当副参事  新 里 武 督   まちなみ共創部副部長  浦 崎 宮 人   まちなみ整備課長  與那嶺   学   まちなみ整備課担当副参事 ─────────────────────────────────────── ●職務のため出席した事務局職員の職、氏名  金 城   治 議事管理課長  仲宗根   健 議事管理課主幹  山 城 泰 志 調査法制課主査 ───────────────────────────────────────                             (午前11時52分 開会) ○委員長(前泊美紀)  皆さん、こんにちは。  委員会・分科会を開会する前に、本日の出欠状況について御報告申し上げます。  委員会定数10人中、出席9人、欠席ゼロとなっております。  以上、御報告申し上げます。  それでは定足数に達しておりますので、ただいまから都市建設環境常任委員会・分科会を開会いたします。  審査に入る前に、お手元に審査日程(案)を配付しておりますので、休憩をして協議をしたいと思います。  休憩いたします。 ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  お諮りいたします。  審査日程については、休憩中に協議しましたとおり、審査日程(案)のとおりとすることに御異議ありませんか。                 (「異議なし」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  御異議なしと認め、そのように決定いたしました。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入室) 【予算決算常任委員会都市建設環境分科会】 ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  これより、分科会の審査に入ります。  初めに、認定第1号、令和元年度那覇市水道事業会計決算を議題といたします。  本件につきましては、新里康広上下水道局企画経営課長より一括して説明をしていただき、質疑の対応につきましては各担当課長より答弁をいただくという形で進めていきたいと思います。  それでは、新里康広上下水道局企画経営課長、説明をお願いいたします。 ◎企画経営課長(新里康広)  ハイサイ。よろしくお願いいたします。上下水道局でございます。  ただいま議題となりました認定第1号、令和元年度那覇市水道事業会計決算について、概要を御説明申し上げます。  決算書の12ページを御覧ください。  水道事業の事業報告書となっております。読み上げて御説明申し上げます。  初めに、業務状況でございます。  令和元年度の業務量につきましては、給水戸数が16万6,512戸で、前年度に比べ1,716戸の増加となっております。  年間総配水量は、3,852万4,399立法メートルで、前年度に比べ7万1,224立法メートル増加で、年間有収水量は、3,723万5,984立法メートルで、前年度に比べ8万7,636立法メートル増加となり、年間有収率は96.7%で前年度に比べ0.1%増加となっております。  次に、工事状況でございます。  令和元年度の建設改良費につきましては、平成30年度からの繰越しを含め事業費8億6,446万3,100円であり、管布設延長は2,810.3メートルとなっております。  主な内訳としまして、耐震性能を備えるため、平成30年度天久おもろまち地内配水感染布設替工事(その1)外5件の耐震化工事、また、地域への安定供給を図るため、平成30年度農連市場地区防災街区整備に伴う配水管布設替工事外1件の管路整備事業と、令和元年度安里配水池電気装設備更新工事外1件の設備更新工事を実施し、水道施設の整備拡充に努めました。  私からの概要説明は以上になりますが、財政状況につきましては担当副参事の徳永のほうから御説明申し上げます。 ○委員長(前泊美紀)  徳永英治企画経営課担当副参事。 ◎企画経営課担当副参事(徳永英治)  企画経営課担当副参事徳永より説明させていただきます。  初めにA4横のつづり、議会の決算審査における説明資料を御覧ください。  資料の1ページを御覧ください。  決算構成表でございます。  まず、左側のグラフの収益的収入及び支出について御説明いたします。  収益的収入及び支出は、水道事業の経営活動に伴い発生する全ての収益と、これに対応する全ての費用を示しており、損益計算書につながるものであります。  グラフの上半円に示しております収入には、水道水の給水の対価としての給水収益ほか、給水申込みに伴い発生する加入金や手数料などのその他営業収益、長期前受金戻入土地物件収益などの営業外収益を計上しております。  収入全体に占める割合では、給水収益が87.66%と最も高く、次いで営業外収益が6.7%などとなっております。  グラフの下半円に示しております支出には、県企業局からの浄水購入に係る受水費のほか、事業運営に係る職員給与費や委託料などを計上しております。  また、発生主義に基づいて計上されるため、減価償却費などの現金支出を伴わない費用も含まれております。  支出全体に占める割合では、受水費が57.16%と最も高く、次いで減価償却費16.25%、職員給与費10.02%などの順となっております。  収益的収入及び支出の決算額は、収入が78億1,975万3,000円、支出が68億9,077万7,000円となっております。  したがいまして、グラフの下半円の右側の部分に赤色で表示されております当年度純利益は、収入から支出を差し引いた額、9億2,897万6,000円となっております。  次に、右側のグラフの資本的収入及び支出について御説明いたします。  資本的収入及び支出は水道施設の整備拡充及び更新などの建設改良費と、これらに要する財源としての補助金などを示しており、貸借対照表につながるものであります。  グラフの上半円に示しております収入には、国からの補助金のほか、水道施設の移設補償によるその他資本的収入などを計上しております。  収入全体に占める割合は、補助金が86.41%と最も高く、次いでその他資本収入10.68%となっております。  グラフの下半円に示しております支出には、工事請負費のほか企業債の元金償還に係る企業債償還金、債権に係る投資、職員給与費などを計上しております。  支出全体に占める割合は、工事請負費が57.4%と最も高く、次いで企業債償還金17.08%、投資が13.28%などとなっております。  資本的収入及び支出の決算額は、収入が3億1,947万5,000円、支出が15億598万1,000円となっております。  したがいまして、グラフの上半円に赤色で表示されております資本的収入額資本的支出額に対し不足する額12億2,206万2,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,530万6,000円、繰越工事資金1,400万円、減債積立金2億5,715万9,000円、建設改良積立金6億5,885万5,000円及び過年度損益勘定留保資金2億1,674万2,000円で補填しております。  資料の2ページ、3ページ、それぞれ対前年度との比較になっておりますので、御参考にしていただければと思います。  決算書に戻ります。決算書の1ページを御覧ください。  決算報告書でございます。決算報告書は、収益的収支及び資本的収支に関し、予算に対する執行実績を示したものであります。
     収益的収支について御説明いたします。  収入は上段の表になります。第1款水道事業収益予算額合計84億9,204万3,000円に対しまして、決算額が84億4,383万8,698円となっております。  予算額に比べ決算額は4,820万4,302円の減となっておりますが、その主な要因は、営業収益であります給水収益の減収によるものであります。  次に、支出は下段の表を御覧ください。第1款水道事業費用予算額合計76億2,995万1,000円に対しまして、決算額は74億3,385万4,898円となっております。  不用額が1億9,609万6,102円生じておりますが、その主な内容は営業費用であります修繕費及び受水費、資産減耗費の執行残によるものであります。  続きまして、3ページを御覧ください。  資本的収支について御説明いたします。  収入は上段の表になります。第1款資本的収入予算額合計3億8,335万8,000円に対しまして、決算額は3億1,947万5,000円となっております。  予算額に比べ決算額は6,388万3,000円の減となっておりますが、その主な要因は国庫補助事業の繰越しに伴い補助金が減少したことなどによるものであります。  支出は下段の表を御覧ください。  第1款資本的支出予算額合計20億4,430万1,080円に対しまして、決算額は15億598万1,430円となっております。  翌年度繰越額が3億9,341万3,460円となっておりますが、その主な理由は水道配水管布設替工事において道路管理者との調整に時間を要したことや、支障物が確認されたため年度内の工事完了が困難となったことによるものであります。  不用額が1億4,490万6,190円生じておりますが、その主な内容は、入札不調により適正工期が確保できなくなったため、当年度の発注を取りやめたことによるものであります。  表下の枠外に先ほどの決算構成表のグラフの資料で御説明いたしました、資本的収入額資本的支出額に不足する額の補填内容の説明が記載されております。  続きまして、5ページ御覧ください。  損益計算書でございます。先ほど説明資料で説明いたしましたものになります。  1、3、5の総収益と、2番営業費用、4番営業外費用、6番特別損失の差引きが当年度純利益になりまして、6ページの右側、上から2行目、9億2,897万5,891円、これが当年度純利益となっております。その2行下にあります、その他未処分利益剰余金変動額9億1,601万3,707円を合計した額が、当年度未処分利益剰余金18億4,498万9,598円となります。  次のページ、7ページを御覧ください。  上の段は剰余金計算書でございます。  その下の表は剰余金処分計算書でございまして、令和元年度末における未処分利益剰余金を示すものであります。  下の表の一番右側の未処分利益剰余金の当年度末残高18億4,498万9,598円のうち、その下の段、9億1,601万3,707円につきましては、その他未処分利益剰余金変動額で、条例による処分額として資本金へ組み入れることとなっております。  残りのその下の額、繰越利益剰余金の額、これは当年度純利益の額9億2,897万5,891円ですが、処分を行う際は議会の議決によるものとなりますが、今年度は処分を行わず、繰越利益剰余金として翌年度へ繰り越すこととしております。  9ページを御覧ください。  貸借対照表でございます。貸借対照表は令和元年度末における資産、負債及び資本の全てを示して、財政状況を明らかにするものでございます。  9ページ、資産の部につきましては、1番の固定資産、2番の流動資産、合計いたしまして、資産合計391億1,008万9,342円となっております。  その隣、10ページ、負債の部でございます。  負債の部は3番の固定負債、4番流動負債、5番繰越収益を合計した額が一番下、負債合計となっておりまして、129億3,296万9,228円となっております。  その次のページ、11ページを御覧ください。  資本の部は資本金及び剰余金の合計額が資本合計となっておりまして、右側の下から2行目、261億7,712万114円が資本合計となりまして、先ほどの負債資本合計が一番下の行にあります391億1,008万9,342円となっておりまして、9ページの資産合計と一致する額となっております。  12ページから38ページは決算附属書類となっており、39ページから49ページは決算説明資料となっておりますので、御参考にしていただきたいと思います。  以上で、決算書の概要の説明を終わりたいと思います。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(前泊美紀)  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  ないようでありますので、本件については、この程度にとどめておきます。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入替え) ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  次に、議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてを議題といたします。  本件につきましても、新里康広上下水道局企画経営課長より一括して説明をしていただき、質疑の対応につきましては各担当課長より答弁をいただくという形で進めていきたいと思います。  それでは引き続き新里康広企画経営課長、説明をお願いします。 ◎企画経営課長(新里康広)  引き続き、よろしくお願いいたします。  ただいま議題となりました議案第100号、令和元年度那覇市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、概要を御説明申し上げます。  決算書の60ページを御覧ください。  下水道事業事業報告書となっております。  初めに、業務状況でございます。  令和元年度の業務量につきましては、使用戸数が15万7,200戸で、前年度に比べ1,955戸の増加となっております。  また、行政人口に対する下水道の普及率は98.2%で、処理区域内の接続率は96.2%となっております。  年間総排水量は、3,588万9,768立方メートルで前年度に比べ28万6,606立法メートルの増加で、年間有収水量は、3,588万9,579立法メートルで前年度に比べ28万6,812立法メートルの増加となり、年間有収率は99.9%となっております。  次に、工事状況でございます。  令和元年度の公共下水道施設整備工事につきましては、平成30年度からの繰越工事を含め、事業費5億8,787万3,500円で、本年度施工した函渠等総延長は761.9メートルとなっております。  新設工事においては、汚水として平成30年度1工区首里石嶺町地内公共下水道工事外4件の工事、雨水として平成30年度6工区首里石嶺町地内公共下水道工事外3件、再生水として平成30年度7工区泉崎地内再生水配水管布設工事を実施しております。  改築工事におきましては、汚水として平成30年度9工区若狭地内公共下水道工事、雨水として平成30年度5工区樋川地内公共下水道工事外1件を実施しております。  私からの説明は以上ですが、財政状況等につきましては担当副参事から御説明申し上げます。 ○委員長(前泊美紀)  徳永英治企画経営課担当副参事。 ◎企画経営課担当副参事(徳永英治)  企画経営課担当副参事徳永より説明させていただきます。  初めに、先ほどと同じように議会の決算審査における説明資料により決算の概要を説明いたします。  資料の1ページを御覧ください。  決算構成表でございます。  まず、左側のグラフの収益的収入及び支出について御説明いたします。  収益的収入及び支出は下水道事業の経営活動に伴い発生する全ての収益と、これに対応する全ての費用を示しており、損益計算書につながるものであります。  グラフの上半円に示しております収入には、下水道施設利用の対価としての下水道使用料ほか、雨水処理に要する費用に係る一般会計からの雨水処理負担金、再生水利用に係る料金として再生水売却収益長期前受金戻入や他会計負担金などがあります営業外収益を計上しております。  収入全体に占める割合では、下水道使用料が64.0%で最も高く、次いで営業外収益が22.68%、雨水処理負担金が8.28%などとなっております。  グラフの下半円に示しております支出には、汚水処理や再生水利用に係る負担金、企業債に係る支払い利息、職員給与費減価償却費などを計上しております。  支出全体に占める割合では、負担金が38.81%で最も高く、次いで減価償却費が35.97%、職員給与費が11.25%、支払い利息が5.11%などとなっております。  収益的収入及び支出の決算額は、収入が53億8,762万8,000円、支出が49億3,173万2,000円となっております。  したがいまして、グラフの下半円の右側の部分に赤色で表示されております当年度純利益は、収入から支出を差し引いた額、4億5,589万5,000円となっております。  次に、右側のグラフの資本的収入及び支出について御説明いたします。  資本的収入及び支出は、下水道施設の整備拡充などの建設改良費、これら建設改良に要する財源としての補助金や企業債などを示しており、貸借対照表につながるものであります。  グラフの上半円に示しております収入には、国からの補助金、公共水道事業債流域下水道事業債の企業債、建設改良費などに係る一般会計からの他会計負担金などを計上しております。  収入全体に占める割合は、企業債が48.60%、補助金が26.42%、他会計負担金が24.82%などとなっております。  グラフの下半円に示しております支出には、工事請負費職員給与費、企業債の元金償還金に係る企業債償還金営業設備費などを計上しております。  支出全体に占める割合は、企業債償還金が43.75%で最も高く、次いで工事請負費が26.13%、営業設備費が17.53%、職員給与費が6.07%などとなっております。  資本的収入及び支出の決算額については、収入が13億121万4,000円、支出が22億5,002万3,000円となっております。  したがいまして、グラフの上半円に赤色で表示されております資本的収入額資本的支出額に対し不足する額10億1,593万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,737万円、繰越工事資金9,614万7,000円、減債積立金4億9,023万6,000円、過年度分損益勘定留保資金9,063万円、当年度分損益勘定留保資金2億8,155万6,000円で補填しております。  資料の2ページ、3ページは決算比較表になっておりますので、それぞれ御参考にしていただければと思います。  また決算書のほうに戻ります。  50ページを御覧ください。  決算報告書でございます。決算報告書収益的収支及び資本的収支に関し、予算と執行実績の対照を示したものであります。  収益的収支について御説明いたします。  収入は上段の表になります。第1款下水道事業収益予算額合計57億1,041万円に対しまして、決算額が56億9,443万8,613円となっております。  予算額に比べ決算額は1,597万1,387円の減となっておりますが、その主な要因は営業収益の雨水処理負担金が減少したことによるものであります。  支出は下段の表を御覧ください。  第1款下水道事業費用予算額合計52億8,216万円に対しまして、決算額は51億8,119万4,015円となっております。  翌年度繰越額が1,003万2,000円となっておりますが、これは年度末に安全対策工事が必要な管路が確認されましたが、他の複数の埋設物の管理者との調整に時間を要したことから、年度内の工事完了が困難となり事故繰越しとしたものであります。  不用額が9,093万3,985円生じておりますが、その主な内容は営業費用の修繕費や雨水処理共通経費、し尿処理等の負担金、委託料などでございます。  52ページを御覧ください。  資本的収支について御説明いたします。  収入は上段の表になります。  第1款資本的収入予算額合計22億8,943万3,351円に対しまして、決算額は13億121万4,346円となっております。  予算額に比べ決算額は9億8,821万9,005円の減となっておりますが、その主な要因は建設改良費の繰越しに伴う補助金及び企業債が減少したことなどによるものであります。  支出は下段の表を御覧ください。第1款資本的支出予算額合計33億2,681万8,655円に対しまして、決算額は22億5,002万3,489円となっております。  翌年度繰越額が10億4,146万145円となっておりますが、これは狭隘な道路の複数の管路の各管理者との調整に時間を要したことや、入札不調、再入札等による繰越額9億4,218万9,545円、それと工事箇所に隣接する建物所有者との調整に時間を要した事故繰越額9,927万600円の合計となります。
     不用額が3,533万5,021円生じておりますが、その主な内容は工事請負費、施設費、予備費などの執行残によるものでございます。  表の枠外に先ほどの決算構成表のグラフで説明した、資本的収入額資本的支出額に不足する額の補填内容の説明が記載されております。  54ページ御覧ください。  損益計算書でございます。これも先ほど議会の決算審査における説明資料で説明したとおりとなっております。  55ページの一番下の行、当年度未処分利益剰余金が9億4,613万1,234円生じております。  56ページ、御覧ください。  上段は剰余金計算書でございます。  下の表の未処分利益剰余金計算書案となっております。  これは令和元年度末における未処分利益剰余金の処分案を示すものであり、議会の議決または条例により処分を行わなければならないことになっております。  下の表の一番右側の上の行、未処分利益剰余金の当年度末残高9億4,613万1,234円のうち、当年度純利益の額4億5,589万5,233円が議会の議決による処分額となります。この額を減債積立金に積み立てる議案となっております。  残りのその他未処分利益剰余金変動額の額4億9,023万6,001円につきましては、条例による処分額として資本金へ組み入れることになっております。  これらの処分により、繰越利益剰余金下水道事業については0円となります。  58ページ、御覧ください。  これも貸借対照表でございます。  これは企業の資産、負債及び資本の全てを示して、財政状態を明らかにするものであります。  これも左側、資産の部、固定資産、それと流動資産の資産合計が、58ページ一番下の行になります。533億3,902万5,678円となっております。  右側の表29ページ、負債の部が負債合計、右側の行の4行目、377億8,404万113円が負債合計、その下、資本の部の合計が下から2行目になります、155億5,498万5,565円。この負債、資本合計が533億3,902万5,678円となっておりまして、左側の資産合計の額と一致しております。  なお、60ページから92ページは決算附属書類となっており、93ページから102ページは決算説明資料となっておりますので、御参考にしていただきたいと思います。  以上で、決算書の概要の説明を終わります。  御審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(前泊美紀)  これより質疑に入ります。  古堅茂治委員。 ◆委員(古堅茂治)  委員長報告が困るようだから、浦添市前田地区の公共下水道利用料に相当する未収金の問題、どのような解決に向けて今動いているのかを。 ○委員長(前泊美紀)  赤嶺直彦料金サービス課長。 ◎料金サービス課長(赤嶺直彦)  料金課の赤嶺です。  現在、今年度に入りまして浦添市と二、三、協議を持っております。  その中において浦添市は、やっぱり統合したこともあって、担当がかわったこともあって、その前にまずおわびがございました。その中で浦添市は全額払う意思を持っているという、支払うという意思は持っているのですが、法的根拠を見いだせない状況というところでございました。  支払いの方法としては、那覇市側による提訴や自治紛争処理委員にあっせんを図るなどの提案がありました。  そして浦添市によると、県の自治紛争処理委員に相談したのですが、県のほうではこの案件はなじまないという回答を受けております。  そこで、浦添市側としても司法の判断による支払いを求めているところでございます。  本市においても当該未収金においては時効との関係もございますので、顧問弁護士に相談したところ提訴したほうがよいという見解もあって、現在、訴訟を視野に弁護士の依頼の準備をしているところでございます。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  浦添市は市民から料金を徴収して、今実際預かっているわけよね。何ら実害がないのに那覇市との信頼関係を損ねるような態度を取っているのか、私はけしからんと思います。ぜひ早めの解決に頑張ってください。  終わります。 ○委員長(前泊美紀)  ほかに質疑はありませんか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  ないようでありますので、本件については、この程度にとどめておきます。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者退室) ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  これより議員間討議に入ります。                  (「なし」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  特にないようでありますので、議員間討議を終了いたします。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入室) 【都市建設環境常任委員会】 ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  これより陳情審査に入ります。  陳情第143号、嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来のPFAS汚染水の取水を止める陳情を議題といたします。  照屋広上下水道局配水課長、説明をお願いします。 ◎配水課長(照屋広)  説明いたします。  嘉手納基地立ち入り調査の実施及び嘉手納基地由来のPFAS汚染水の取水を止めるようとの陳情が、2020年8月27日付で有機フッ素化合物(PFAS)汚染から市民の生命を守る連絡会から那覇市議会議長宛て陳情が来ております。  陳情事項としまして、1、嘉手納基地由来のPFASによる水質・土壌汚染源を特定するため、市町村が直接基地内に立ち入って調査を行う要求を国と米軍に対して行ってください。  2、PFASを含む嘉手納基地の河川及び井戸群からの取水を直ちに止めるよう、県と国に直接要望してほしい。  3、7市町村の市民に対するPFASに関わる血中濃度調査を、国が実施するよう強く要望してくださいということです。  陳情理由としまして、厚生労働省は今年の2月に、PFOS及びPFASの含有量を50ミリナノグラム/リットルの目標値を設定いたしました。  沖縄県としても年2回水質調査を行っており、この50ミリナノグラム/リットルの遵守を安全目標としております。  しかし、県内でいえば、石川浄水場や西原浄水場の数値は、1ミリナノグラム/リットル以下の数値を示しております。  沖縄県としても、嘉手納基地内の立入調査を要望していただいています。しかし、いまだ米軍からは何の返答もございません。本年3月19日、参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会で、県出身の参議院議員の伊波洋一議員が衛藤沖縄担当相に対し、北谷浄水場の汚染水取水を止めるよう要望いたしました。これに対し衛藤担当相は、「沖縄の要望を聞いて何としても県や国土交通省などと協議を進めたい。」と前向きな答弁をしておりますが、それ以降、これといって具体的な動きはございません。  今年4月10日に米軍普天間飛行場であった大量の泡消火剤流出事故があり、大量の泡消火剤が周辺市街地に直接飛んでいき、川や公園、畑にも流れ出ました。  この状況を考えますと、北谷浄水場の水を供給を受けている7市町村45万人の生命と健康を直接預かっている市町村の責任者である地方自治体の市長及び議会が、直接米軍に対して立入調査を要求していただくことが重要であり、効果のあることだと考えております。  以上の取組を、独自に取り組んでいただくよう陳情いたしますということで、説明を終わりたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○委員長(前泊美紀)  これより質疑に入ります。  清水磨男委員。 ◆委員(清水磨男)  これよく用語が似ているから分からなくなるんですけど、PFASとか、PFOSとか、PFOAとかあるじゃないですか。いわゆるPFOSとかPFOAとかを含む総体というか、そのグループ全体がPFASということでしたっけ。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  今おっしゃったとおり、PFOS、PFOAは、まずPFASというのは、約4,000種類ぐらいPFOS関係の薬物がありまして、それは4,000種類の中の一部のPFOS、PFOA、PFHxSというふうなことで、総称してPFASというふうなことでございます。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  清水委員。 ◆委員(清水磨男)  取りあえずまずこれを確認しないと、用語が交じって出てくるので。 ○委員長(前泊美紀)  ほかに質疑はありませんか。  古堅茂治委員。 ◆委員(古堅茂治)  私はこの陳情者の要望は当然なことだと思うんですが、基地所在市町村で那覇市もそこに加わっています。この問題でどのような対応をされていますか。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  まず、我々7市町村、那覇市もこの北谷浄水場から受水をしております。今調査による対応ということで、市の対応ということでよろしいでしょうか。
     私どもは北谷浄水場の水質、それから土壌汚染等を調査するために、今年度6月9日に嘉手納基地への立入調査を早急に実現と、それから調査を県民に公表していただきたいというような要望を本年6月9日に要望しております。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  この前の格納庫で消火剤があふれたのもバーベキューが原因だという、本当にいい加減な管理が行われていて、そしてその装置の止め方も分からないというような、本当に許し難い、でたらめな米軍の管理ということがあります。  こういうことについて、いわゆる大事な水資源がそういうことで汚染されるということについて、皆さんも怒り心頭だと思うんですけど、御意見を聞かせてください。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  当然、今年の4月、それから昨年12月、それから過去にもこの泡消火剤の流出事故があったようなのですが、今委員がおっしゃったとおりバーベキューの熱を感知したであったり、可搬式の発電機の熱を感知したなどの事故がございました。  そのときにもやはり今おっしゃったとおり、スイッチの止め方が分からないであったり、そこでバーベキューをしてはいけませんよとか、そういう管理の徹底がなされていなかったということで、我々としましてもこれについては当然徹底して管理をしていただきたいというふうに思っております。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  古堅委員。 ◆委員(古堅茂治)  何度も同じような幼稚な事例が発生しています。米軍に何度言っても改善されないというのであれば、米軍に出て行ってもらう以外にないということを述べて終わります。 ○委員長(前泊美紀)  ほかに質疑はありませんか。  多和田栄子委員。 ◆委員(多和田栄子)  今答弁の中で6月9日に立入調査を要望したということでありましたけれども、これは実際に立入調査はできたんでしょうか。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  先ほど申し上げたとおり、今年の6月9日に北谷浄水場における有機フッ素化合物PFOS等に関する要望ということで、立入調査のほうを我々としては県企業局に対して要望しておりますが、まだ県企業局のほうから我々のほうには回答等は、この6月9日の要望に対してはまだございません。 ○委員長(前泊美紀)  多和田委員。 ◆委員(多和田栄子)  6月9日からだと、もう3か月経過していますよね。結局、軍としては3か月経過していますけれども返事がないということは、そのまま、またもみ消しにされるような感じがしますので、また再度、この要望を強くやってほしいと思います。  特に北谷町の皆さんは、この水道水で赤ちゃんのミルクとかを作っているからとても心配であるという声を聞いているんです。  そういうことも含めまして、血中濃度の測定、これを本当に早急に要望してやっていただきたいということを強く要望したいと思います。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  ほかに質疑は。  清水磨男委員。 ◆委員(清水磨男)  幾つか出てきたので、先ほどの説明と重なるかもしれないんですけれども、改めて陳情内容について確認したいんですけど、1点目の立入りについては先ほど説明もあったとおり、6月9日に要望済みで、今御答弁もいただいた内容かと思います。  直接の陳情事項、1、2、3についてなんですけど、1についてはそれで分かりました。  これは同様のことを那覇市議会も昨年の9月と今年の4月に同じような内容での意見書を上げているから分かるのですが、この2点目の、PFASを含む嘉手納基地内の河川及び井戸群からの取水を直ちにやめるよう県と国に直接要望してほしいということなのですが、該当の箇所や範囲がどれほどのものになって、現状がどうなっているのか、僕もちょっとその水道の取水の実態を知らないので改めて再度お伺いしたいのですが、これもし取水をやめても、県内の水道というか、水事情というのは問題がないものなのか。それとも、多大に影響を与えて、実際立ち行かなくなるような状況にあるのか。そういった範囲とか実情について少し教えていただければ。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  ます、この取水停止をやったところで、どれぐらい変わるかということなんですけれども、実際河川の比謝川、長田川、天願川、中部の河川がございますけれども、そこの取水を止めて、ヤンバルのダムのほうの水を融通するということにつきましては、今現在企業局に確認したところ、6月の梅雨明け頃からまずは比謝川の取水の抑制をしております。  続きまして、長田川、天願川の抑制もやっております。  その結果として、中部の河川というのは、硬度が高い水、原水でございます。我々は毎日検査をやっている中で、6月の梅雨どきでは約90の硬度という数字が出ておりました。  しかし水事情がよくなって、7月、8月以降、硬度が42程度まで下がっております。  これはどういうことを意味しているかというと、やはり中部河川の硬度が高い水を抑制して、ヤンバルのほうからのダムの水を融通してということで硬度が低くなっているような状況でございます。  それと同時に、嘉手納の井戸群というのがあるのですけれども、そこのほうも7月、8月ぐらいから抑制を始めているということでございます。  最終的には中部河川井戸群等、取水を抑制しても水事情、今99、約100%近いダムの貯水率でございますので、水事情がいいときには抑制しても大丈夫ということであります。 ○委員長(前泊美紀)  清水委員。 ◆委員(清水磨男)  ありがとうございました。  今2点目の要望の内容、実態が分かったと思います。  あわせて、今、結局梅雨以降ダムのほうに水が溜まっているからそこを中心に使っているということだと思うのですが、今回、知らなかったところから、気づけば嘉手納基地周辺の例えば河川とか井戸群がそういった汚染をされているということが分かったんですが、このダムの水については、同じ県内の土壌であるけれども、これについてはPFASに関連する汚染とか、そういったものは調査がされていて大丈夫ということは確認されているのか、お伺いいたします。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  これについて県企業局に確認したところ、ヤンバルのダム群についての原水からPFOS等が検出されていることはないということでお聞きしております。  以上でございます。 ○委員長(前泊美紀)  清水委員。 ◆委員(清水磨男)  ありがとうございます。  その代わりに今融通しているダムに関しては、これをきっかけに、しっかり検査がされているということが分かりました。  次、陳情事項の3点目なんですが、今回陳情で上がっている3点目は、7市町村の市民に対するPFASに係る血中濃度調査を国の責任において実施するよう要望ということなのですが、実際このPFASに係る血中濃度調査というのはどういった作業になるのか教えてください。 ○委員長(前泊美紀)  休憩します。 ○委員長(前泊美紀)  再開します。  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  実際、血中濃度についての調査は那覇市上下水道局では過去にやったことはございません。  その血中濃度検査につきましても、現在のところ承知しておりません。  以上です。 ○委員長(前泊美紀)  清水委員。 ◆委員(清水磨男)  これは皆様、今回水道に関する説明ということでいらっしゃっているから仕方ないと思うんですけど、血中濃度調査は過去行っていないし、実際データを持ち合わせていないし、だから作業方法も分からないということなのですが、ということは、実際にこれだけの市民に対して国に要望といっても、皆様の担当課だとそれが実現可能なのかとか、どれぐらいの予算がかかるのかについても、皆さんのところでは分からないということでいいんですね。 ○委員長(前泊美紀)  照屋課長。 ◎配水課長(照屋広)  そのとおりでございます。我々では予算の金額であったり方法等は承知し得ないということでございます。 ○委員長(前泊美紀)  清水委員。 ◆委員(清水磨男)  委員長への依頼というか、お願いというか、今後の要望になるんですけれども、今回、今質疑の中で大体陳情事項の1と2に関しては分かったんですが、3に関しては少し担当課が違うというところもあったので、個人的にはしっかり調べる内容ではあるのですが、もしこの陳情事項、可能であれば参考人からも意見を聞くという話になっていたと思うので、もしそういうことになるのであれば、それまでには該当する課が那覇にあるのかどうかは、保健所管理になるのか分からないのですが、もしくは担当課がなくても少なくとも資料でそれに関するデータであるとか、そこについては今メインで担当されている水道さんと調整した上で、事実が分かるような形で今後挑めればというのだけ要望させていただいて、発言を終わります。 ○委員長(前泊美紀)  ありがとうございます。承知しました。  それでは、ほかに質疑はありませんか。                 (「質疑なし」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  ないようでありますので、本件については、この程度にとどめておきます。  休憩いたします。                  (休憩中に答弁者入替え) ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  次に、陳情第144号、議会答弁における虚偽答弁等の対応改善についてを議題といたします。  浦崎宮人まちなみ整備課長、説明をお願いします。
    まちなみ整備課長(浦崎宮人)  それでは、陳情第144号の陳情審査に当たり、まちなみ整備課の意見などを述べさせていただきます。説明に当たっては、お手持ちの資料でA4横右上に陳情第144号と、A4縦右上に参考資料と記されました2つの資料を用いて御説明します。  それでは、A4横の配付資料の1ページを御覧ください。  まず初めとして、真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の経緯を時系列で示しております。  主な事項としまして、1)の昭和50年の事業認可、3)の平成11年1月の換地処分、その後の陳情者が行った4)の平成11年3月の行政不服審査請求から5)の県裁決、同様に、6)の平成22年1月の国土交通省への再審査請求から7)の国裁決、8)の平成29年4月の那覇地裁での第一審の審理から、9)の判決、10)の平成30年11月の高等裁の第二審の審理から、11)の判決、12)の令和元年7月の最高裁への上告申立、13)の令和2年2月の最高裁の不受理となっております。  次に、配付資料の2ページを御覧ください。  陳情者が議長へ提出しております陳情書の添付資料に記されております陳情者の指摘や見解などに対する当課の意見・見解などを対照表にまとめております。  表の見方としては、一番左から順番に、ナンバー、陳情者が指摘された項目、陳情者の指摘・見解、最後に担当課の意見・見解となり、その項目に関する内容や要旨を表中に記載しております。  なお、陳情書には多くの指摘が記載されており、各指摘事項に対して本市の意見などを述べることになることから、説明が30分から40分ぐらいと長くなりますが、本委員の皆様には御協力をいただきたいと思います。よろしくお願いします。  では、陳情書1ページの2、平成29年6月議会について(1)個人に造成工事を求めたことについて、順次当課の意見・見解などを述べたいと思います。  1番目に、左から2番目の欄、虚偽答弁と指摘された項目としましては、陳情書1ページの下から5行目に、個人に造成工事を求めた事実は次のア、イです。下から2行目から最終行で、「担当課が確認しなかっただけです。確認もしないで議会答弁で事実を否定することは虚偽です」と陳情者は指摘しており、その右の欄の陳情者の見解などとしましては、陳情書2ページの1行目から4行目で、ア.平成10年7月頃に換地担当主査が、造成工事は陳情者が行うか、あるいは隣地を買い取るしか方法はありませんと答えたと。  また、5行目から8行目で、イ.平成11年7月、区画整理事務所長より、自分で造成工事をするか隣地を買い取るしか方法はないと答えたと述べております。  表の一番右の欄ですが、陳情者の指摘・見解に対して、当課の意見などとしましては、ア、イについては、当課では当時の職員にヒアリングをして答弁しております。  イの区画整理事務所長に当時の状況をヒアリングしましたが、記憶にないとのことでした。  また、アの換地担当主査にもヒアリング協力依頼を行いましたが、その後連絡がなく確認できませんでしたと、このようなことを確認した上で城間部長は答弁しております。  次に、2番目です。  表左から2番目の指摘事項として、陳情者は陳情書2ページの16行目のとおり、③ア.この記録は明らかに個人に造成工事責任を求めた記録ですと指摘し、その右の欄で、その根拠として平成12年1月21日付の弁明書での記載内容を示しておりますので、別紙の参考資料と併せて説明いたします。  参考資料の3ページをお開きください。  陳情者が陳情書2ページ10行目から13行目で指摘している部分を赤くマーカーしております。その箇所を読み上げます。  「仮換地の換地線と従前地の地籍境界線は一致しており、その地籍境界線に沿って石積み擁壁を施工すべきであったと思います」、「従前地の地籍線と仮換地の換地線は一致しており、たとえ境界線が石積み擁壁の中間にあったとしても、対施行者との問題ではなく、あくまでも民事間の問題である」と記載されております。  表の一番右の欄ですが、陳情者の指摘・見解などに対して、当課の意見などとしましては、同じページで黄色マーカーをしている部分であります。  「この件に関しては、借地又は買い取るしかありません」とも記載されていることから、当該弁明書において、本市は個人に造成工事を求めるわけでなく、借地及び買取りとの見解であります。  続きまして、配付資料に戻りまして、3番目に、表左から2番目の指摘事項として、陳情者は陳情書2ページ20行目のとおり、③イ.これは個人に造成工事を求めた記録と指摘し、その右の欄で、その根拠として平成12年9月18日の弁明書での記載内容を示しておりますので、また同様に参考資料の8ページをお開きください。  陳情者が陳情書2ページ18行目から20行目で指摘している部分を赤くマーカーしており、その箇所を読み上げます。  「隣接境界確認は前所有者が確定していたものとしているが、擁壁工事施工者の責任を回避できるものではありません」、「個人の瑕疵を施行者が換地線に合わせて擁壁工事をすることは費用がかかり多数の地権者に不利益を与える」と記載されております。  この陳情者の指摘・見解に対して、当課の意見などとしましては、同じページで黄色でマーカーしている部分であります。  「石積み擁壁が隣接地にはみ出していることを知りえた時点に、隣接地主との話し合いにより解決すべきであったものと思慮されます」、「はみ出し部分の宅地確保については、従前でも換地処分後でも売買により確保することが出来るものである」、「石積み擁壁による「はみ出し部分」について隣接地主と交渉して解決していただくためにも一致させている」とも記載していることから、当該弁明書において、本市は個人に造成工事を求めたわけではなく、話合いによる解決、従前でも換地処分後でも売買により確保できると述べております。  また、配付資料に戻りまして、4番目に、表左から2番目の指摘事項として、陳情者は陳情書2ページの24行目のとおり、③ウ.当方に造成工事を求めた記録であると指摘し、その根拠として平成13年1月26日の弁明書での記載内容を示しておりますので、同様に参考資料の13ページをお開きください。  陳情者が陳情書2ページ21行目から24行目で指摘している部分を赤くマーカーしており、その箇所を読み上げます。  「換地に見合う造成工事については従前の石積み擁壁の権利関係を調整するためにも、従前のままで残したものであります」「土地区画整理事業計画前に施工されたはみ出し擁壁については、換地処分により現位置換地である当該宅地と隣接地の関係は従前のまま維持されており、換地処分後においても私人間で解決されるものと思慮されます」と記載されております。  この指摘・見解に対して、当課の意見などとしましても表の一番右欄にありますが、当該弁明書では私人間で解決されるものと述べておりますが、本市は陳情者に造成工事を求めてないという見解でございます。  那覇市の当時の主張は、当該場所では土地区画整理事業として造成工事の必要がないと判断しておりました。しかしながら、陳情者は換地線に沿った擁壁工事が必ず必要と認識しているため、那覇市と陳情者の両者の見解に齟齬が生じていると理解しております。  このような考えの裏づけとして、陳情者が平成13年4月12日付で県に提出しました反論書では、当該弁明は、つまるところ、本件の審査請求において換地に見合う造成は、当事者間の権利調整ができなければ請求人、これは陳情人のことですが、請求人が行うべきである旨の弁明であると理解すると述べております。  以上のことにより、個人や陳情者に造成工事を求めた記録などは確認できておらず、当時の城間部長の答弁につきましては、虚偽答弁に当たらないものと考えております。  続きまして、陳情書3ページ、(2)那覇市の造成工事の申し出を当方が拒否した旨の答弁についてでございます。  配付資料の3ページを御覧ください。1番目に表左から2番目の印象操作を企てたと指摘された項目としましては、陳情書3ページ目の16行目から17行目に、3つの不当・違法条件が付されていましたと陳情者は指摘し、その右の欄で、その根拠として陳情書3ページの13行目から17行目で、造成工事の申し出があったのは事実である。しかし、境界線からの擁壁施工ではなく、境界線から下部の土地を当方が買い取ること、擁壁構造は自立型擁壁であること、事前に行政不服審査請求書を取り下げること、3つの不当・違法条件が付されてましたと述べております。  表の一番右の欄ですが、陳情者の指摘・見解などに対して当課の意見などとしましては、平成16年3月18日の対応記録簿が参考資料15ページにあります。重要な場所を黄色でマーカーしておりますので読み上げます。参考資料15ページをお開きください。  擁壁工事の箇所の那覇市の対応として、擁壁工事は、現在の換地線に施工する案と、擁壁の根入れ部分に設置する案の2つの案がある。  那覇市からの審査請求の取下げは可能かに対して、陳情者の意向としては、文書(確約・誓約)などは出せるのかと。これに対して市からは、議事録でもよいのではとのやり取りが記録されております。  本市と陳情者は平成16年3月18日の申入れ以降、解決に向けた協議は進められておりました。その状況としまして、調整概要が参考資料16ページにあり、重要な部分を黄色でマーカーしておりますので読み上げます。参考資料16ページをお開きください。  平成16年12月8日に、那覇市より陳情者に対して、擁壁位置を換地線か根入れ位置にするか決められないかとの問いに、陳情者は基本的には換地線位置でと考えていると回答しております。  同様に平成18年1月27日に、那覇市より陳情者に対して、解決に向けた提案での擁壁位置を確認したいとの問いに、陳情者は換地線で考えていると回答しております。  また、審査請求書の取下げについて、那覇市より陳情者に対して、取下げについてはある程度今の話が進展したら考えてほしいとの依頼に、陳情者は解決の方向性が見えたら取り下げると回答しております。  よって、平成16年3月18日の申し出以降も本市は陳情者の意向を確認しながら交渉を進めたことから、不当・違法な条件を付したものでないものとの見解であります。  配付資料に戻りまして、2番目に、表左から2番目の指摘事項として、陳情者は陳情書3ページの22行目のとおり、造成工事申し入れの事実が存在しませんと指摘し、陳情者は那覇市からの申し出がなかったことを述べております。  陳情者の指摘・見解などに対して、当課の意見などとしましては、表の一番右の欄ですが、陳情者が平成29年8月17日付で那覇地方裁判所に提出しました第1準備書面では、「この申し出は、平成21年12月11日付で沖縄県知事裁決書が送付された後に、那覇市都市計画土地区画整理課長及び副参事が申し出たものである。しかし造成工事の申し出の内容は、おおむね前回の平成16年3月18日の申し出と同じ内容であったことから、断った次第である」と、自ら申し入れの事実を認める旨の記載があることから、陳情の主張と整合が取れておりません。  3番目に、表左から2番目の指摘事項として、陳情者は平成29年1月19日付の公文書と裁判での主張の違いを指摘し、その右の欄でその根拠として、陳情書3ページの26行目から29行目のとおり、市長名で、国の裁決書を真摯に受け止め、適切に工事させて下さい。不当に裁判を長引かせません旨の公文書で申入れがあったのは事実です。  しかし、その後は不当解消に向けての取組はなく、公文書とは反対に、造成工事責任はないと主張し、裁判は最高裁まで争いましたと述べております。  その指摘に対し、当課の意見としましては、表の一番右の欄ですが、陳情者は平成28年9月16日に那覇地方裁判所に提訴しておりますが、那覇市が平成29年6月13日に提出しました第1準備書面が参考資料31ページにあり、関係する分を黄色でマーカーしておりますので読み上げます。参考資料31ページをお開きください。  「平成21年、また、平成29年の那覇市の提案についても原告らからの了承が得られない状況であるが、那覇市としては、本訴手続内において、将来に向けた解決策を協議したいと考える」と述べており、その後実際に裁判所を交えて原告との和解交渉を行っていることから、不当解消に向けた取組は行われていたとの認識であります。  よって、以上のことより、当時城間部長は陳情者に対しての申入れを行い、その結果として申入れが成立しなかったことなど事実を答弁しており、印象操作に当たらないものと考えております。  続きまして、陳情書4ページの3、平成30年9月議会について、(1)本件土地について土地区画整理事業の造成工事が必要旨の答弁についてでございます。  配付資料の4ページを御覧ください。1番目に、表左から2番目の虚偽答弁と指摘された項目としまして、陳情書4ページの24行目に、前議会の内容及び以前の事実と反対の答弁をすると指摘し、その右の欄でその根拠として陳情者の見解としては、陳情書4ページ21行目から26行目のとおり、城間部長の平成30年9月議会の答弁、造成工事が必要ないと答弁しているが、平成29年の今後適切な工事を行うと答弁している。また那覇市は平成16年度にも造成工事責任があることを認めている事実がある。前議会の内容及び以前の事実と反対の答弁をする場合は、理由を説明し、前回の答弁並びに事実関係を撤回しないと虚偽答弁であると述べ、また2番目に虚偽答弁と指摘された項目としまして、陳情書4ページ29行目に、前回の文書内容を撤回しないでその内容を否定、その右の欄で、その根拠として陳情書4ページ28から29行目のとおり、平成29年1月19日付市長の公文書、これは参考資料として32ページ、33ページに添付しているところですが、その公文書の内容、適切な造成工事をさせてください、と反対の答弁である。前回文書内容を撤回しないで、その内容を否定することは虚偽であると述べております。  この2つの指摘に対して、当課の意見としましては、表の一番右の欄ですが、当該案件に対する当時の那覇市の基本的な考えは、土地区画整理事業による造成工事が必要でない土地であると判断しておりました。また一方では、県行政不服審査の過程で早期解決を図る和解案として、那覇市からの擁壁工事を提案したところであります。  よって、平成30年9月議会での城間部長の答弁は、第一審の審理中の中で、土地区画整理事業の施行者として造成工事の必要性を問われたので、「土地区画整理事業による土地の造成工事が必要がないものというふうに判断しておりました」と、土地区画整理事業の施行者として発言したものであります。  また、平成29年6月議会での城間部長の答弁は、本件への対応をどうするのか問われ、「擁壁が本件換地線から隣接地にはみ出したままの状態は、おっしゃるように将来の関係権利者との権利争いが生じる不安定な状態に置かれていることを不当とした国の裁決を受け、本市としましては、裁決書の内容を真摯に受けとめて、今後適切な工事等を行い、または是正に取り組んでまいりたいと考えております」と、国の裁決を受け、不当解消に向けた和解案として発言したものであります。  那覇市の当時の主張は、当該場所では土地区画整理事業として造成工事が必要とないと判断しておりました。しかしながら、陳情者は換地線に沿った擁壁工事が必ず必要と認識しているため、城間部長の発言に対し、那覇市と陳情者の両者の見解に齟齬が生じていると理解しております。  以上のことにより、当時の城間部長の答弁は虚偽答弁に当たらないと考えております。  続きまして、陳情書5ページ(2)沖縄県及び国の裁決書の内容の答弁についてでございます。  配付資料の5ページを御覧ください。表左から2番目、裁決書にない答弁と指摘された項目としまして、陳情者は、陳情書5ページの10行目のとおり、この答弁は県の裁決及び国の裁決を正しく理解してない答弁である。裁決書を正しく精読すれば那覇市に造成工事責任がないと答えられない。都合のよい勝手な答弁であると指摘し、その右の欄の陳情者の見解としましては、陳情書5ページ、12行目から20行目のとおり、県の裁決書は、本件換地処分は本件土地だけが他の土地と比較して換地線に沿った造成工事が施工されていない。このことは公平・平等の原則に違反し不当である。  しかし、不当を理由に本件換地処分を取り消すと隣地土地等の権利関係者に影響を及ぼすことになるから、公益に支障があるので取消しできない。  ただし、那覇市が造成工事をすれば不当は治癒されると書いています。国の裁決書も同様な内容です。県の裁決書及び国の裁決書も那覇市に造成工事をしなくてよいとは書いていません。城間部長が公務員として職務に専念し、裁決書を注意深く精読すれば、このような裁決書に書いてない内容を答弁することはありません。注意義務違反で職務怠慢です。したがって、裁決書に書いてないことを答弁することは虚偽答弁でありますと述べております。  その指摘に対して、当課の意見としましては、表の一番右の欄ですが、県裁決書、参考資料37ページになりますが、重要な箇所を黄色でマーカーしておりますので読み上げます。参考資料の37ページをお開きください。  「隣接地の権利者から擁壁の撤去を求められれば、請求人(陳情者)はこれを自己の負担で移転せざるを得ない状態にありますが、これは土地区画整理事業の実施によって生じたものではなく、請求人の隣接地の権利者に対する私法上の義務にすぎないと認められます。移転・除却はすべての場合において施行者が行うべきものではなく、あくまでも必要である場合においてのみ、施行者に移転・除却の義務が生じるものであり、本件の場合これが認められません。  以上のことから、審査庁(県)としては、処分庁(那覇市)が擁壁を移転し又は除却しなければならない理由はないと判断します」と述べております。  また、国の裁決書、参考資料59ページになりますが、同じく重要な箇所を黄色でマーカーしておりますので読み上げます。参考資料の59ページをお開きください。  「定められた換地に係る工事が完了しているか否かは、当該換地が現実に使用し、又は収益することができる状態にあるか否かにより判断されるものと解される。  これを踏まえて本件についてみるに、請求人が述べるとおり、擁壁の中途に換地の線が定められているが、本件換地線自体は出来形確認測量による結果であって、照応の原則にのっとったものであり、本件換地も住居の用に供されていることからすれば、本件換地は現実に使用し、又は収益することができる状態にあるといえるものであって、直ちに原処分が法第103条第2項の本文に違反したものであると認めることはできない」と述べており、本市としましても、県、国いずれも本市の土地区画整理事業による造成工事の必要性を認めていないとの見解であります。  以上のことから、このような理解の下で当時の城間部長は答弁したものと考えております。  続きまして、陳情書5ページ(3)矛盾の答弁についてでございます。  配付資料の6ページを御覧ください。表左から2番目、矛盾の答弁と指摘された項目としまして、陳情者は、陳情書5ページ32行目のとおり、明らかに基本的な考え方が変わったのに、変わってないとは虚偽答弁であると指摘し、その右の欄の陳情者の見解としましては、陳情書5ページ29行目から32行目のとおり、那覇市はこの答弁以前の裁判における弁論で、那覇市に造成工事責任はないと述べている。また本議会の冒頭でも造成工事責任はないと答弁している。したがって、明らかに基本的な考え方が変わっているのに、変わっていないとは虚偽答弁であると述べております。  その指摘に対して、当課の意見としましては、表の一番右の欄ですが、当該案件に対する当時の那覇市の基本的な考えは、土地区画整理事業による造成工事が必要でない土地であると判断しておりました。また一方では、県行政不服審査の過程で早期解決を図る和解案として、那覇市からの擁壁工事を提案したところであります。  平成30年9月議会での城間部長の答弁は、平成16年3月18日に那覇市が不当を解決するため陳情者に提示した提案と現在の考え方が変わっているかと問われたので、「基本的に考え方が変わっていることはありませんので、擁壁をつくりたいというふうに申し入れた事実はございます。  その後、申請人のほうには、それはお断りされたということがありましたので、再度お話し合い、機会がいただければ、現在第一審で係争中ですので、近々その判決がなされた後に、また我々はその不当の解消に向けて相談を申し上げたいというところでございます」と、基本的に早期解決に向けて和解の提案をする考えは変わってない趣旨での発言をしたものであり、虚偽答弁に当らないものと考えております。  続きまして、陳情書6ページの4、平成30年11月臨時議会について、(1)国の裁決書の誤解を招く引用答弁についてでございます。  配付資料の6ページの下の表を御覧ください。表左から2番目、虚偽答弁と指摘された項目としまして、陳情者は陳情書6ページの26行目から27行目のとおり、国の裁決書の内容を正しく答弁しなかったという意味では虚偽答弁ですと指摘し、その右の欄の陳情者の見解として、陳情書6ページ22行目から28行目のとおり、城間部長は、「しかしながら・・・不当と判断せざるを得ない」を全部カットして引用して答弁している。しかし、国の裁決書の判断は「しかしながら・・・」の部分が結論として重要であります。国の裁決書の内容を正しく答弁しなかったという意味では虚偽答弁です。国の裁決書を注意深く精読すれば、通常の読解力で正しく解釈できます。城間部長は故意に引用しなかったと推測できますと述べております。  その指摘に対して、当課の意見としましては、表の一番右の欄ですが、平成30年11月臨時議会での城間部長の答弁は、本市が控訴するに当たって、「当局はどういう法的な根拠を示して違法の判決を覆すおつもりか」と問われ、それに対して違法でない旨の根拠として、国の裁決書、参考資料59ページ、黄色マーカー部分のところを引用したものであります。再度読み上げたいと思います。参考資料の59ページをお開きください。  「定められた換地に係る工事が完了しているか否かは、当該換地が現実に使用し、又は収益することができる状態にあるか否かにより判断されるものと解される。  これを踏まえて本件についてみるに、請求人が述べるとおり、擁壁の中途に換地の線が定められているが、本件換地線自体は出来形確認測量による結果であって、照応の原則にのっとったものであり、本件換地も住居の用に供されていることからすれば、本件換地は現実に使用し、又は収益することができる状態にあるといえるものであって、直ちに原処分が法第103条第2項の本文に違反したものであると認めることはできない」。  これは国が違法でないと判断した根拠を述べております。  一方、陳情者の御指摘の国裁決書は、参考資料59ページの黄色マーカー部分以降です。その部分を読み上げたいと思います。同じく59ページをお開きください。  「しかしながら、擁壁が本件換地線から隣接地にはみ出したまま放置されている状態は、将来的に関係権利者との権利争いなどが生じるような不安定な状態に置かれているともいえるのであって、照応の原則にのっとって本件換地を定め、その実現を図ることは土地区画整理事業そのものであること、本件換地とその隣接地を除く本件事業地区内宅地については、すべて換地の線に合わせて造成工事が行われている事実(換地の線に沿うよう従前の擁壁を残している土地が存する事実を含む)が認められること、処分庁(那覇市)は、上記ア④のとおり述べていることに鑑みれば、上述のような状態のまま処分庁が行った原処分は適切なものであるとはいえず、不当と判断せざるを得ない」。  これは、国が違法でないと判断したものの、不当と判断せざるを得ないことの根拠を述べた部分であります。  本市としましては、行政不服審査の不当は受け入れましたが、裁判では違法となったことから控訴しており、国が違法でないと判断した根拠部分を当時の城間部長が引用し発言したことから、虚偽答弁に当たらないものと考えております。  説明は以上です。長時間の説明を最後までお聞きいただきありがとうございます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(前泊美紀)  これより質疑に入ります。  ありませんか。  粟國彰委員。 ◆委員(粟國彰)  皆さんの説明である程度は分かりました。  しかし、陳情者は4ページの城間部長の平成30年9月議会の答弁で、造成工事が必要ないと答弁しているが、平成29年には今後適切な工事を行うと答弁していると。造成工事の責任があることを認めている事実があり、前議会の内容では、以前の事実と反対の答弁をしていると。  それが虚偽答弁であると言っているんだけど、皆さん、担当の意見書、見解書を見たら、ああなるほどだなとは、大体分かっているんだけど、そこの掛け違いというのをどんな方法で皆さん理解しているのか。 ◎まちなみ整備課長(浦崎宮人)  休憩お願いします。 ○委員長(前泊美紀)  休憩します。 ○委員長(前泊美紀)  再開します。
     浦崎課長。 ◎まちなみ整備課長(浦崎宮人)  陳情書と那覇市の見解の相違ということだと思いますが、4ページのほうにも書かれているところですけど、ちょっと繰り返しにはなるんですが、当時の那覇市のまず基本的な考え方として、土地区画整理事業における造成工事は、まず必要でない土地であるというふうに判断はしていたと、これはまず基本的な考え方です。  ただ、行政不服審査がかなりどんどんどんどん期間がたっていくうちに、この行政不服審査の過程で、早期解決を図る和解案として那覇市から擁壁工事を申し入れたというところであります。  そこのほうを陳情者の方は、同じ並列、同じような形で見てもらって、何か言っていることが違うのかなというふうに取り違えたのかなと思っていますが、那覇市としては、ちゃんとそういう形で整理しながら陳情者と話合いをしたというところです。 ○委員長(前泊美紀)  粟國委員。 ◆委員(粟國彰)  じゃいいですか。それでは、この対応改善書の5ページに陳情者はこんなことを言ってます。  県の裁決書は、本件換地処分は本件土地だけが他の土地と比較して換地線に沿った造成工事が施工されていない。このことは公平・平等の原則に反して不当である。しかし、不当を理由に本件換地処分を取り消すと隣地土地等の権利関係者に影響を及ぼすとなっているから、公益に支障があるので取消しはできない。ただし、那覇市が造成工事をすれば不当は治癒されると書いていますが、国の裁決書も同様な内容ですと言っています。  しかし、陳情者はそこでこんなことを言っているんだよ。当時当局が裁決を注意深く精読すれば、このような裁決書には書いていない内容を答弁することはありませんでしたと。  つまり陳情者の話では、皆さんがいろんな陳情書の中身、またその造成工事の中身、全てを感化しておればこんな裁判はなかったんじゃないかと、そう陳情者は言っているんだけど、皆さんが要するに認識不足だったと、そんな裁判するまで必要じゃなかったんじゃないかと言うんだけど、どのような考えでこういった答弁をしたのか。 ○委員長(前泊美紀)  浦崎課長。 ◎まちなみ整備課長(浦崎宮人)  まず自分たちの見解としまして、配付資料5ページの担当課の意見・見解のところで、上のほうが県の裁決書のところになっていますが、県のほうはこれを見ると、区画整理事業における造成工事の必要はないですよというふうに認めていると。  一方陳情者の見解を見ると、何か造成工事が必要なふうに読み取れると思うんですけど、これは不当というふうに県がまず判断したと。この不当を解消するためにはこういったことができるんじゃないですかというふうに、解決策として提案した内容というふうに理解しています。 ○委員長(前泊美紀)  粟國委員。 ◆委員(粟國彰)  課長、最後になるか分からんけど、この6ページ、陳情者は、那覇市はこの答弁の以前の裁判における弁論で、那覇市に造成工事の責任はないと述べている。  また、本議会の冒頭でも造成工事の責任はないと答弁しているが、したがって、明らかに基本的な考え方は変わっているのに、変わってないと虚偽答弁しているんですが、皆さん、どういった形でその答弁をしたのか伺いたいと思います。  皆さんの話を聞いたら、城間部長が陳情者に提示した提案については、擁壁を造りたいというふうに申し出た事実はございませんと言っているんですが、僕は皆さんに後から聞いたら、ぜひ擁壁も造ってあげたり何とかと言いながら、こういった答弁をしたのかと、間違った虚偽答弁しているのかと思うんだけど、どう思うのかな。 ◎まちなみ整備課長(浦崎宮人)  休憩お願いします。 ○委員長(前泊美紀)  休憩します。 ○委員長(前泊美紀)  再開します。  浦崎課長。 ◎まちなみ整備課長(浦崎宮人)  すみません。まず今の質問の前に、先ほどの質問、ちょっと説明が不足だったかもしれないのでちょっと説明したいと思います。  先ほどの造成工事の必要性についてなんですが、県の裁決書の中の6ページの担当課の意見・見解の下から3行目で、審査庁としては、処分庁が擁壁を移転または除却しなければならない理由はないと判断したというふうに、これはまず区画整理事業としてそういうことはないというふうに県のほうは判断したというところです。  ただ、そういったままではやっぱりまずいので、不当という判断をされているので、不当を治癒するための方法として、那覇市が工事をすれば不当は治癒されますよねというふうに言っているので、ちょっと見解が、言っている趣旨が違うということです。  陳情者は、那覇市が造成工事をすれば不当は治癒されるということを、土地区画整理事業として必要だというふうに解釈してやっていると思いますが、これに書かれているところは、こういう不当と判断したものについて、どういうふうに治癒の方法があるかというふうに出した部分だというふうに自分たちは理解しています。  今の矛盾の答弁につきましては、繰り返しになるところなんですけど、まず平成29年とか30年当時の那覇市の基本的な考え方として、土地区画整理事業による造成工事が必要でない土地ですね。  ただし、一方では、ずっと行政不服審査、県で不当と言われ、国のほうでもまた再審査請求が上がっていく中で、どんどんどんどん期間が長引いていっていると、そういった過程の中で、原告ともできれば早く早期解決を図りたいなということもあって、その和解案として那覇市から擁壁工事を提案したというところなので、そういった趣旨を、議員の質問を聞きながら、どういったことで聞いているかを踏まえて、一応城間部長は答弁していたということなので、そういうふうに2つ答えているように聞こえてしまっているのかなと思っています。 ○委員長(前泊美紀)  粟國委員。 ◆委員(粟國彰)  皆さんの今の答弁を説明したら、ある程度は理解はするなと思うんだけど、しかし、皆さんは一審、二審は敗訴して、高裁までやっぱり違法と言われていますから、やはり今課長が言ったように陳情者とはしっかり話合いをして、前々から皆さんも話合いをして解決したいといろいろと言っていますから、それをしっかり本市も陳情者も理解があるように、本当に和解ができるようにぜひ一刻も早く進めてくださいね。  私もこれに対してあまり質問やりたくないんだよ。しかし、やはりこれは市民のためだから、我々は市民の代表ですから、市民のこうして市と裁判しているものを我々は放っておけないですから、しっかり市民のため、我々の立場で頑張りますので、早く解決するようにお願いします。  以上。 ○委員長(前泊美紀)  ほかに質疑ありませんか。                  (「進行」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  ないようでありますので、本件についてはこの程度にとどめておきます。  休憩いたします。 ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  これより議員間討議に入ります。  陳情、今日は2件ありましたが。                  (「なし」と言う者あり) ○委員長(前泊美紀)  特にはないですかね。  陳情143号の清水委員から要望のあった点は、こちらのほうで善処したいと思います。  ちなみに、この2件とも参考人招致を今後予定していますが、また閉会後になると思いますので、御協力よろしくお願いします。  休憩します。 ○委員長(前泊美紀)  再開します。  特に議員間討議はないようですので、議員間討議を終了いたします。  休憩いたします。 ○委員長(前泊美紀)  再開いたします。  以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  これにて散会いたします。                             (午後2時44分 閉会) ─────────────────────────────────────── 那覇市議会委員会条例第30条第1項の規定により、ここに署名する。  令和2年(2020年)9月28日   都市建設環境常任委員会 委員長 前泊 美紀...